ストレスチェックの必要性

労働安全衛生法の改正によって、2015年の12月からストレスチェック制度がスタートしました。ストレスチェックは従業員が自身のストレス状態を知り、事業者は従業員や組織のストレス傾向を把握することで、職場の環境改善やうつ病などのメンタルの不調の予防につなげることを狙いとしており、従業員50人以上のすべての事業所が対象で少なくとも年に一回実施することが義務付けられています。事業者が産業医や外部の専門機関に依頼して、調査票による検査を行います。国が推奨している調査票は57項目の質問に4段階で答える方式で、仕事や心身の状態、職場の人間関係についてなどの項目があり、ウェブ上か紙で回答するようになっています。

ストレスチェックで高ストレス者と判定され、本人の希望があれば産業医などの面接指導を受け、セルフケアを行ったり、事業者が必要に応じて残業や休日出勤の削減などの措置を取ることで改善をはかります。しかし、従業員には受検の義務がないため、すべての従業員がチェックを受けるとは限らず、チェックを受けたとしても本人の同意無しに事業者は検査結果を知ることは出来ず、医師との面談も本人の希望無しには出来ないので、正確なストレス状況の把握と改善のためには従業員自身がストレスチェックに関心を持つ必要があり、事業者は高ストレス者が申し出やすい環境をつくることが大切です。近年増加している過労死やうつ病は過度のストレスが大きな要因のひとつであり、ストレスチェックは改善のための第一歩と言えます。

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