ストレスチェックの義務化とその活用

ストレスチェックは、企業や事業所などで働く従業員に対して実施される検査です。ストレスに関する調査票に記入された結果をもとに、集計や分析をすることによって、現場で働く労働者にかかっているストレスがどの程度でどのような状況にあるのかを調べるという検査です。労働安全衛生法を改正する法律により、従業員が50名以上の事業所に対してストレスチェックの実施と、高ストレスと判断された従業員に対する医師の面接指導の実施が義務付けされました。2015年(平成27年)12月からこの制度がスタートし、毎年1回のストレスチェックの実施が義務付けられています。

ストレスの状況検査は、従業員本人へのフィードバックと、高ストレスと判定された場合の適切な使用者側の対応に利用されることとなります。またストレスチェックの結果を集計して、その分析結果から職場環境の改善を行い、従業員がメンタルヘルス不調におちいることを未然に防止するためにも役立てられます。最も重要なのは、ストレスによる離職や退職を防ぐこととなります。せっかくの優秀な人材が、ストレスによって不調に陥ってしまうことは企業側にとっても大きな損失です。

状況に応じて配置転換を行ったり、職場環境を改善したりしながら、従業員のメンタルヘルスに関して積極的にアプローチしていくことが求められています。また、既にメンタルヘルスの問題で休職している従業員に対しての職場復帰を支援することも重要です。

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