平静27年12月より施行されたストレスチェック制度は、企業が定期的に労働者のストレス状況の検査を行い、本人のストレスの結果を通知して、自分のストレス状況の認識を促進することによって、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させること、また個々人の検査結果を集団としてとらえて分析し、職場環境の改善につなげようというものです。具体的には、会社は労働者に対し、医師・保健師などによるストレスチェック検査を実施します。その結果は医師・保健師などが直接本人に通知します。本人の同意があった場合のみ会社にも結果を提示できます。
高ストレスと評価され、医師との面談指導を希望する場合は、会社に申し出ます。この申し出を受けた会社は、医師に面接指導を依頼し、医師は実施します。面接指導後に会社は医師の意見を聞いて、必要に応じて労働者の就業上の措置をします。ということですが、ストレスチェック制度には、いくつかのポイントがあります。
まずは、衛生委員会で実施の目的、体制、方法、情報の取扱などの審議や確認を行い、会社規定を整備し、説明会などを開催し、労働者に周知徹底することです。目的をきちんとし、労働者の立場に立っての説明をしないと、余計な疑心暗鬼を生み、せっかくの制度が台無しになってしまうからです。その他には、実施は1年以内ごとに1回以上であること、対象範囲は定期健康診断と同じであること、受検は労働者に強要したり、義務付けられないこと、項目としては仕事のストレス要因・心身のストレス要因・周囲のサポートという3領域を含まなければならないことがあります。