ストレスチェックの制度を正しく理解しましょう

2015年(平成27年)12月に実施が義務付けられたストレスチェック制度を正しく理解するためには、この制度がストレスをチェックするということを第一に考えることが重要です。職場で毎年行われる定期的な健康診断は、疾病の早期発見と治療を目的とした二次予防ですが、ストレスチェック制度は、うつ病等の精神的な不調の早期発見と治療が目的とはなっていないことに注意が必要です。ストレスチェック制度は、従業員が自らのストレス状況について、客観的な検査結果を元に気付き、メンタルヘルス不調に陥るリスクを軽減させることが目的です。また、その検査結果を事業所ごとに集計や分析を行い、職場におけるストレスの要因を調べ、職場の環境を改善していくことによってストレス要因となっている部分の低減も目的として考えることができます。

メンタルヘルス不調に陥るリスクが高い労働者を早めに見つけて、医師による面接指導を実施することによる「二次予防」的な取り組みが行われていくことが望ましいと言えます。このストレスチェックが形式的なものとなってしまわないように事業者側は気をつけなければなりません。事業者側が定期的にストレスチェックの実施を従業員に義務づけるものであり、従業員が受検を義務づけられているという規定となっていないことに注意が必要です。高ストレス状態になっていると判断された従業員には、適切な手立てを構築し、職場環境を変えるなどの必要性があります。

大切な人材をメンタル不調によって退職に至ることのないように、適切な判断を行わなければなりません。

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