ストレスは現代社会に深刻な問題を招いている要因の一つですので、近年では働く人の健康と安全を確保する目的として、ストレスチェックが義務化されるようになりました。では、ストレスチェックとは何なのでしょうか。これを行う目的としては定期的にチェックを行う事で、高いストレスを抱えている方を抽出して、メンタルヘルス不調を起こすことを未然に防ぐ目的で行っていきます。このストレスチェックの義務化ですが、働いている方が常時50人以上の会社では実施をする義務が発生しますが、常時50人とは勤務時間や勤務日数にはかかわりなく、継続して雇用をしていて働いている社員を全てカウントしていきます。
ですので、アルバイトやパート、契約社員などの雇用形態の縛りもなく、これらの雇用形態で週に1日の勤務日数だとしてもストレスチェックの対象となります。派遣社員も当然対象にはなるのですが、その場合は派遣元と派遣先の両方の企業からの実施が望ましいとされています。なお、社員の人数が50人未満の場合には努力義務としていますので、絶対に実施しなければならない訳ではありませんが、極力実施した方が良いでしょう。このストレスチェックの対象者は、一般定期健康診断と同様に正社員の4分の3時間以下のパートや休職をしている社員は実施しなくても差し支えありません。
実施する人ですが、これは人事部などのように人事権が方は実施者にはなることができず、基本的には医師や保健師、精神保健福祉士などが実施をすることになります。